大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定に基づき当該店舗の届出内容について、説明会の開催を敷地内の掲示およびホームページの掲示に替えることを山形県より認められましたので、お知らせいたします。
大規模小売店舗立地法変更のお知らせ
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