利用者資金の保全方法
令和3年5月1日(土)施行の令和2年資金決済法改正に係る政令・内閣府令に伴う、 供託方法の情報提供及び無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針について
供託方法の情報提供
利用者資金の保全方法
資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます)第14条1項の規定の趣旨:前払式支払手段の 保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び 9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全 することが義務づけられております。
資金決済法第31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規程に基づき、あらかじめ保全された 発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約
発行保証金保全契約の相手方の商号:
当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社山形銀行
無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
ヤマザワ商品券
当社は、[ヤマザワ商品券]の紛失、盗難等により、利用者に生じた損失について、原則として、 その責任を負わないものとします。
【補償に関する相談窓口および連絡先】
相談窓口: 株式会社ヤマザワ
連絡先 : 023-631-2211
受付時間: 午前10時~午後6時(土・日を除く)
当社は、不正取引が発生した場合またはそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を 踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生 を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が 大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力のうえ必要な情報を公表いたします。
2021(令和3)年5月1日
株式会社ヤマザワ