利用者資金の保全方法
令和3年5月1日(土)施行の令和2年資金決済法改正に係る政令・内閣府令に伴う、 供託方法の情報提供及び無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針について
供託方法の情報提供
利用者資金の保全方法
資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます)第14条1項の規定の趣旨:前払式支払手段の 保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び 9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全 することが義務づけられております。
資金決済法第31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規程に基づき、あらかじめ保全された 発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約
発行保証金保全契約の相手方の商号:
当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社山形銀行
無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
ヤマザワ商品券
当社は、[ヤマザワ商品券]の紛失、盗難等により、利用者に生じた損失について、原則として、 その責任を負わないものとします。
NICOCA(にこか)電子マネー
お客様が[NICOCA(にこか)電子マネー]を第三者に取得され、お客様の意思に反して[NICOCA (にこか)電子マネー]が利用又は処分等されたことにより、お客様に損失が発生した場合、当社は、 [NICOCA(にこか)電子マネー]の利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと により発生した損失について、原則として、これを補償します。
>ただし、当社に申告した内容、当社が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれか に該当すると当社が合理的に判断した損失の全部または一部について補償を行いません。
- 利用者の故意もしくは重大な過失に起因して発生した損失
- 利用者の同居の家族、親族などの行為に起因して発生した損失
- 利用者が当該損失に係る事実について当社に虚偽の説明を行った場合における当該損失
- 戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じて発生した損失
- NICOCA(にこか)サービス条項第12条(2)に定める一定期間に[NICOCA(にこか) 電子マネー]残高を第三者により利用されて発生した損失 詳しくは、NICOCA(にこか)サービス条項をご確認ください。 [サービス条項PDFへリンク]
NICOCA(にこか)電子マネーの利用者が当社に対して補償を求める場合には、下記「補償手続き の内容」に従った手続きを行うとともに、当社による調査に協力するものとします。利用者が当該手続き を怠った場合には、利用者に生じた損失の全部または一部について、当社はその責任を負わないこと があります。 NICOCA(にこか)電子マネーの利用者は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生 した場合はその最終の損失発生日)から60日以内に、当該損失が発生した事実を当社に通知 するものとします。また、その被害について、警察署に申告しなければならないものとします。 利用者は、前項に基づく当社への通知後速やかに、当社に対して、以下の内容を必要な資料を 添付して申告するものとします。
- 損失額
- 損失発生日
- 損失発生の経緯
- 戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じて発生した損失
- その他当社が通知を求めた事項
【補償に関する相談窓口および連絡先】
相談窓口: 株式会社ヤマザワ
連絡先 : 023-631-2211
受付時間: 午前10時~午後6時(土・日を除く)
当社は、不正取引が発生した場合またはそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を 踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生 を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が 大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力のうえ必要な情報を公表いたします。
2021(令和3)年5月1日
株式会社ヤマザワ